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【紹介記事】事故にあったときに頼りになる弁護士の検索サイト『交通事故解決ピット』

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どうも、YuTR0Nです。

 

今年の夏は自粛期間もあった分遠出をする予定の方、多いのではないでしょうか?

 

よくTwitterで事故したあと、詳しい人教えてください!とつぶやく方をみかけますが、必ずしもつぶやいてすぐに返事が来るとは限りません。また、軽い事故ならまだしも、車が全損レベルであったり、自分や相手が怪我、最悪死亡にいたるレベルの事故となると保険会社だけでは少々心もとない気がします。

 

また、最近はあおり運転問題もよく見かけます。

あおり運転(妨害運転)は2020/06/30からあおり運転罪として新設され施行されています。改正法ではあおり運転に関して以下が追加されています。

(警察庁より引用)

【妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等】

○ 以下の運転行為に対する罰則を創設

① 通行妨害目的で、交通の危険のおそれのある方法により一定の違反(車間距離不保持、急ブレーキ禁止違反等)をした場合(懲役3年・罰金50万円以下)

② ①により著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合(懲役5年・罰金100万円以下)

免許の取消処分の対象に追加

https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/houritsu/200610/00gaiyou.pdf

 

と、かなり厳しくなっています。特に免許取り消しは大きいのではないでしょうか。こちらが意図してなくても相手に一方的にあおり運転だと言われるケースも増えてきそうです。最近は当たり屋はいませんが即通報する人やドラレコで撮る準備をした上で煽らせてくるような運転をする悪質なドライバーもSNSでかなり見かけます。

 

そんな人のせいで取り消されるなんて…まっぴらごめんですよね。

改正法はほかの車の通行を妨害する目的で、車間距離の不保持▽急ブレーキ▽幅寄せや蛇行運転▽対向車線からの接近や逆走――など10の違反をする行為をあおり運転罪と規定。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路でほかの車を停止させるなど「著しい交通の危険」を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる
改正法はほかの車の通行を妨害する目的で、車間距離の不保持▽急ブレーキ▽幅寄せや蛇行運転▽対向車線からの接近や逆走――など10の違反をする行為をあおり運転罪と規定。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、高速道路でほかの車を停止させるなど「著しい交通の危険」を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる

 

そんなとき、交通事故に詳しい弁護士をサクッと探せたらとても助かりませんか?

 

ということで今回は交通事故解決ピットを紹介させていただきます。

 

https://jiko-pit.com/